インフルエンザの出勤停止期間はどのくらい?賃金はもらえる?

ちょっとした風邪くらいなら「仕事を休むわけにはいかない」という方も多いでしょう。
ですが、インフルエンザとなるとそうはいきません。
この場合は感染が拡大しやすく、重症化の恐れもあるため、出勤停止の扱いになる会社も多いですね。

では、そんなインフルエンザの出勤停止の期間はどのくらいなのでしょうか?
また、その間の賃金はもらえるのかどうか、というのも気になりますよね。

そこで、そんなインフルエンザによる出勤停止について調べてみました。

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インフルエンザ☆出勤停止の期間は?

まずインフルエンザの出勤停止の期間についてチェックしてみましょう。

インフルエンザの場合、学校に通う子供たちなら、「発症後5日を経過し、なおかつ解熱後2日以上経過している」ということが出席可能な条件となっています。 これは学校保健法により定められたものです。
発症後5日というと、かなり長い期間ですし、熱がすぐに下がった場合は「なぜ、こんなにも休まなければならないのか?」「もうすっかり元気なのに」と感じてしまいがちですね。

ですが、これは症状が治まっても、まだ体内にインフルエンザウイルスが潜んでいる可能性が高いからなのです。
これが、他人に感染させてしまう危険がなくなるくらいのレベルまで少なくならなければなりません。
そのために必要な期間として定められているのが、この学校保健法の期間なのですね。

ですが、基本的に社会人にはインフルエンザで休む期間は定められていません。
会社ごとの決まりとなりますので、問い合わせてみましょう。

ただし、熱が下がったからと言って「完治した」と勘違いして出勤してしまうと、周囲に感染を拡大してしまい、迷惑をかける恐れもあります。 できるだけ、熱が下がって2日程度は様子を見た方が安心ですね。

インフルエンザで出勤停止☆賃金は?

インフルエンザの出勤停止で賃金はどうなるのか、というのも切実な問題ですよね。
休まなければならない病気であったとしても、賃金が減ってしまうのは辛いという方もいらっしゃるでしょう。

基本的に、インフルエンザに感染し、自ら休みを取る場合、病欠扱いですので賃金は支払われません。
これはノーワーク・ノーペイという原則に基づくものですね。
働かなければ、賃金は発生しないということです。

ですが、インフルエンザの場合は、会社から出勤停止が命じられることもあります。
例えば新型インフルエンザの場合は法律で就業制限の対象となっており、出勤停止を命じることも、法で認められています。
そのため、法令順守の措置として考えられ、会社には賃金の支払い義務が生じません。

さらに季節型インフルエンザの場合であれば、出勤停止を命じられれば会社側の都合と認められます。
そのため、会社側は休業補償として賃金を支払う義務が生じます。

このように、実はなかなかややこしい決まりがあるのですが、基本的には「会社ごとのルール」であると認識しておいた方が良いでしょう。 有給を使って休むなどの方法をとる人が多いですね。

もし休業補償を使える場合であっても、医師の診断書など必要な書類が出てくる場合もあります。
事前に問い合わせておきましょう。

インフルエンザの出勤停止☆期間は守るべき?

インフルエンザの出勤停止期間は法律では定められておらず、賃金についても支払われる可能性が低いとなると、「無理をして出勤しようかな?」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。 ですが、これは必ず守るべきルールとして受け止めましょう。

なぜなら、インフルエンザに感染していることを分かっていながら会社に出勤すれば、周囲にも感染をどんどん拡大させてしまい、多大な迷惑をかけてしまうからです。 会社は利益を生み出すところですから、一気に大勢の社員が体調を崩して休んでいるという状況になるのは、キツイですよね。
会社の経営にも打撃を与えかねません。

また、会社には関係する業者の方など、外部の方が出入りする機会も多いでしょう。
営業職の社員であれば、外回りして多くの人と接触することもあります。
その結果、感染を爆発的に広めてしまう恐れがあることを忘れないでください。

つまり、インフルエンザで出勤するのは、周囲にものすごい迷惑をかけていることなのです。
賃金については切実な問題ではありますが、周囲に迷惑をかけ、白い目で見られるのを避けるためにも、インフルエンザになった時はできるだけしっかり休暇をとりましょう。

まとめ

インフルエンザの出勤停止は期間や賃金について、会社ごとに決まりがあります。
もし感染してしまったと分かった場合は、自己判断せず、しっかり会社に問い合わせて対策することが大切ですね。

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